遺産分割を弁護士に依頼するメリット
1 遺産分割の意義
遺産分割とは,相続人が複数いる場合,共同相続人の間で誰がどの財産を取得するのか決めることをいいます。
遺産分割のやり方には,大きく3つの方法があります。
それは,①遺産分割協議,②遺産分割調停,③遺産分割審判です。
2 ①遺産分割協議の意義
遺産分割協議とは,共同相続人の間で話し合いで誰がどの財産を取得するのか決めることをいいます。
当事者間だけで話し合ってもいいですし,弁護士をいれて話し合いをすることもあります。
司法書士や税理士,行政書士等の専門家のなかには,遺産分割協議を行う者もいるようですが,弁護士法という法律で,有料の法律相談は弁護士しか行うことはできないと定められていますので,もし,司法書士や税理士が対価を得て遺産分割協議を行っている場合,それは違法です。
また,特定の共同相続人の代理人となって,代わりに交渉を行うことは,弁護士しかできませんので,司法書士や税理士,行政書士等の専門家が行っていれば,それは違法になります。
3 ②遺産分割調停の意義
遺産分割調停とは,裁判所を通じて遺産の分け方を決めることをいいます。
遺産分割調停では,調停委員が仲介して共同相続人の間の遺産の分け方を話し合います。
個人で行うこともできますし,弁護士に依頼することもできます。
個人で行われている方もよくいるようですが,毎回遠方の裁判所へ出向かなければならない負担や,法的にどのような分け方がベストなのかを判断するためには,やはり弁護士の協力が不可欠ですので,弁護士に依頼することをお勧めします。
4 ③遺産分割審判の意義
遺産分割審判とは,遺産分割調停では話がまとまらなかった場合に,家庭裁判所の裁判官が審判という決定を行い,遺産の分け方を決めます。
こちらも個人で行うこともできますが,遺産分割審判は協議や調停とは異なり,あまり柔軟性はなく法定相続分にのっとって厳密に分けられてしまうことが多いようです。
ですので,不動産が一つしかないような場合は,共同相続人の間で共有状態になってしまい,子や孫の世代まで争いの火種を引き継ぐことにもなりかねませんので,法律の専門家である弁護士に相談することをお勧めします。
5 弁護士に依頼するメリット
以上のように,遺産分割ではそもそも弁護士以外の専門家が代理人として交渉できないことや,調停・審判には弁護士しか参加できないという法律のルール上,弁護士しかできないように規制されている部分も多いといえます。
また,相続に強い弁護士は,遺産分割協議・調停・審判の経験が豊富ですから,個別のお客様ごとにベストな解決案をご提案することもできます。
弁護士法人心の事務所は,いずれも駅から近く,アクセスのしやすい立地を重視しております。
柏の方も,相続問題,遺産分割問題でお悩みの方は,ぜひ,ご相談ください。