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公正証書遺言作成の流れ

  • 文責:弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2021年4月30日

1 遺言の種類

遺言には、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3種類があります。

このうち、実務上よく作成されるのは、自筆証書遺言と公正証書遺言です。

遺言の効力としては、両者とも同じです。

もっとも、自筆証書遺言は、遺言者が自筆で作成する必要があり(財産目録除く)、長い内容の遺言を書くのは大変です。

また、遺言は法律により形式が厳格に決められています。

そのため、自筆で作成すると、形式に不備が生じてしまい、無効になる可能性もあります。

そのほか、自筆証書遺言は後で遺言能力や偽造について疑いがかけられ、無効確認訴訟を起こされることも多いです。

これに対し、公正証書遺言は、公証人という法律の専門家が介在して作成されます。

作成の過程において、公証人が文章を作成するので、通常形式的な不備が生じません。

また、公証人が遺言者の面前で遺言の内容を確認しますので、遺言能力や偽造の疑いも生じにくいものとなります。

では、公正証書遺言の作成の流れについて、説明します。

2 財産整理

公正証書遺言に限りませんが、遺言作成の第一歩は、遺言者の財産の整理です。

預貯金、不動産、有価証券等、どのような財産をどれだけ保有しているかを明確にします。

特に公正証書遺言を作成する際は、公証人手数料を算定するにあたり、遺言に記載する財産の評価額が必要になりますので、預金通帳、不動産登記事項証明書・固定資産評価証明、有価証券レポートなど、客観的な資料も用意します。

そして、どの財産を誰に相続・遺贈するかを決めます。

なお、遺言に記載しなかった財産については、通常の遺産分割協議の対象となります。

3 遺言の下書きと公証役場への提出

次に、公正証書遺言の下書きをします。

下書きが終わったら、いったん公証役場へ提出し、公正証書遺言を作成したい旨を伝えます。

柏の方であれば、柏公証役場のご利用が便利です。

※参考リンク:柏公証役場のホームページ

公証役場において、内容を精査し、問題のある部分があれば指摘してもらえますので、訂正をします。

また、この時に手数料等の見積もりもしてもらえます。

4 公証役場での遺言の作成

公正証書遺言の内容が固まったら、公証役場に清書を依頼するとともに、作成する日を予約します。

当日は、遺言者と証人2人が公証役場に行き、公証人の面前で遺言書の内容を確認して、公正証書遺言が作成されます。

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