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エンディングノートのメリット・デメリットについて教えてください

  • 文責:弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2022年9月8日

1 「終活」としてのエンディングノート

最近、「終活」としてエンディングノートを作成される方も多いかと思います。

書店に行くと、様々なエンディングノートが販売されており、いろんな種類のノートが手に入りやすくなり、以前よりも身近なものになってきたのではないでしょうか。

今回は、エンディングノートのメリットとデメリットについてそれぞれ解説いたします。

2 エンディングノートのメリット

エンディングノートのメリットとしては、なんといってもその手軽さにあります。

遺言は、法律上で形式が厳格に定められており、形式に反する遺言は無効となってしまいます。

例えば、自筆遺言の場合、遺言者が全文、日付、氏名の自書性が求められ、押印することが必要です。

一方で、エンディングノートの場合には、自書や押印は求められておらず、自由に記載することができます。

したがって、思いついたことを自由に記載することができますし、記載内容の修正・削除も容易です。

遺言の場合、例えば公正証書遺言を作成する場合には、公証役場への作成報酬等で作成するだけで数万円がかかることがあります。

エンディングノートの場合には、そのような作成費用はかかるわけではないので、作成のコストも低額で済みます。

さらに、遺言の場合、相続人が遺言を開封する場合には、検認という手続が必要となりますが、エンディングノートの場合には、検認のような開封手続は必要ありません。

作成や開封のためのコストも時間もかからないのが、エンディングノートの利点の1つといえます。

3 エンディングノートのデメリット

一方で、エンディングノートは容易に作成できる反面、法的な効力が認められているわけではありません。

したがって、被相続人の死亡後、エンディングノートのみが遺され、遺言書がないような場合、相続人間で遺産分割の仕方をめぐって争いになる可能性があります。

また、公正証書遺言と比較すると、公証役場で保管されるわけではないので、紛失や改ざん等のおそれがあるといえます。

将来の相続紛争を防止するために法的拘束力をもった書面を作成したい場合には、エンディングノートではなく遺言書の作成をおすすめします。

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