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不動産を相続する手続きについてのQ&A

  • 文責:弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2023年9月4日

親が亡くなりましたが、不動産を持っていたかどうか分かりません。そういった場合は、どういう手続きをとればいいですか?

固定資産税の納税通知などを調べましょう。

不動産を所有している場合は、毎年役所から、固定資産税の納税通知が届きます。

ご家族が亡くなったら、その方の家の中の書類を整理し、固定資産税の納税通知がないかを確認しましょう。

もっとも、不動産の中には非課税のものもあり、非課税の不動産については、固定資産善の納税通知には記載がされない場合があります。

そのため、各市区町村で、名寄帳という不動産の一覧表を取得することが大切です。

被相続人名義の不動産の名寄帳を取り寄せると、名寄帳には、各市区町村内に存在する被相続人名義の不動産の一覧が記載されています。

名寄帳には各不動産の所在や地番が記載されていますので、この名寄帳に記載された情報を基に、法務局に対して不動産登記簿謄本を請求することで、被相続人名義の不動産の詳細を把握することができます。

この名寄帳は、市区町村ごとに発行されるものですので、複数の市区町村に被相続人名義の不動産が点在している場合には、市町村ごとに名寄帳を取り寄せる必要があります。

親が遺言書で、私に実家の不動産を相続させてくれました。どのような手続きが必要ですか?

不動産の名義変更が必要です。

遺言書で不動産の所有者が決まっている場合は、その遺言書に従い、不動産の名義変更を行う必要があります。

遺言書の文言や、遺産をもらう人が誰かによって、誰が不動産の名義変更を行うのかが異なる場合があります。

遺産である不動産を取得する方が名義変更を行う場合があれば、遺言執行者という人が、不動産の名義変更を行う場合もあります。

遺言書がある場合、相続登記を申請するにあたっては、①遺言書のほか、②被相続人の死亡日時の記載のある戸籍や除籍謄本、③被相続人の除票または戸籍の附票、④相続人の戸籍謄本、⑤相続人の住民票、⑥固定資産評価証明書が必要になります。

遺言書が無い場合の不動産の相続手続きは、どのように進めればいいですか?

まず、相続人同士で話し合いをして、誰が不動産を相続するのかを決める必要があります。

不動産を相続する人が決まったら、遺産分割協議書を作成し、不動産の名義変更を行うことになります。

仮に、不動産を売って、お金を分け合うことになったとしても、一度は相続人の名義に変更する必要があります。

不動産売却をする場合、売却前に相続登記をする必要があるほか、取引をするにあたり、不動産仲介会社から遺産分割協議書の写しを求められる場合もあります。

不動産を相続するつもりがないので、放置しておいてもいいですか?

不動産を放置すると、管理責任を問われる可能性があります。

不動産を誰が相続するのかを決めないうちは、相続人全員の共有物という扱いになります。

そのため、不動産を放置して、何らかの問題が発生すれば、相続人全員が管理責任を問われる可能性があります。

もし不動産を相続する気がないなら、他の相続人に譲るか、相続放棄の手続きを取る必要があります。

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