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相続放棄の期限はいつですか?

  • 文責:弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2020年10月23日

相続放棄は,被相続人が亡くなったことを知った日から3ヵ月以内に行う必要があります。

相続放棄をするかしないかを検討できる,この期間のことを「熟慮期間」といいます。

1 相続放棄ができる3ヶ月間の開始時点はいつになりますか?

3ヶ月の熟慮期間は「被相続人が死亡したことを知った日」から数えて3ヶ月間となります。

同居していたご家族が亡くなった場合などは,「被相続人が死亡したことを知った日」は「亡くなった日」と同じになることが多いと言えます。

他方,亡くなった方と同居していなかった場合は,親族や警察から亡くなったことを知らせる手紙やメールが来た日が「被相続人が死亡したことを知った日」となります。

「被相続人が死亡したことを知った日」≠「亡くなった日」である場合には,親族や警察から連絡がきた日付がわかる資料(手紙や封筒に書いてある日付,死亡診断書,死体検案書等)を裁判所に提出しなければいけない場合があります。

もし,日付がわかる資料をお持ちの場合は,大切に保管をし,ご相談の際にお持ちください。

2 相続放棄の熟慮期間は延長できますか?

相続放棄の期間は,亡くなった方の財産の調査が必要な場合には,家庭裁判所に申し立てることで延長できます。

ただし,相続放棄の期間の延長の申立ても,相続放棄の3ヶ月の熟慮期間内にしなければなりません。

裁判所から許可がされると,相続放棄の熟慮期間が延長されます。

この期間延長の手続を行う際も,戸籍の収集等の手続のため,数週間程度の準備期間は必要となりますため,まずはお早めにご相談ください。

3 相続放棄の熟慮期間はいつまで延長できますか?

相続放棄の期限の延長ができる期間は,裁判所が決めます。

一般的には1ヵ月や3ヶ月ですが,亡くなった方の財産や借金などの調査が困難な場合(借金がどれだけあるか不明,財産が海外にもあるetc)は,6ヵ月や9ヵ月といった期間が認められることもあります。

また,3ヵ月の延長をしても調査が間に合わなかった場合は,再度の3ヶ月の延長が認められる場合もあります。

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