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家族信託・民事信託

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家族信託・民事信託について

どのような制度なのか

家族信託・民事信託は、委託者が信頼できる人に財産を託して、管理、運用、処分をしてもらう制度です。

家族信託と民事信託は、法律上の明確な違いはありません。

財産の管理を託される人が家族や親族の場合に、一般的に家族信託という言葉が使われています。

家族信託の特徴として、財産を託す側が、その内容を柔軟に決めることができる点が挙げられます。

二次相続以降の承継先の指定や、ペットのために活用することなど、その活用方法は多岐に渡ります。

親の認知症対策として活用することも考えられます。

どのようなことかといいますと、認知症になってしまうと判断能力が低下して、財産の管理・運用が困難になってしまいますが、そのような事態に備えて、あらかじめ家族に財産の管理や運用を任せておけば、親が認知症になっても子どもが財産の管理・運用を行うことが可能です。

手続きを進めるためには

家族信託は委託者と受託者の合意が必要ですので、誰かが勝手に始めることはできません。

上記の認知症対策のケースに置き換えると、受託者である子どもが委託者である親の合意を得ずに勝手に始めることはできないということです。

「親のために」と思い家族信託を持ちかけても、親の方が家族信託についてよく知らないために合意を得られなかったりすることもあるかもしれません。

丁寧な説明が必要ですし、ニーズに合った適切な信託内容を考えることも求められます。

このように、家族信託は契約内容や手続きが複雑ですので、意図しない結果になることを防ぐためにも、弁護士などの専門家に相談しながら進めることをおすすめします。

柏で家族信託・民事信託をお考えの方は、私たちにご相談ください。

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