柏の『相続放棄』はお任せください
相続財産の中に借金などのマイナスの財産が含まれている場合など、相続をしたくないというケースがあるかと思います。
そのような場合は、家庭裁判所に相続放棄の申述を行う必要があります。
そうすることで、最初から相続人ではなかったとみなされるため、借金を引き継がなくて済みます。
「最初から相続人ではなかった」とみなされるため、当然ですが、プラスの財産も一切引き継ぐことができなくなります。
後から相続したい財産が見つかったとしても、それを引き継ぐことはできませんので、相続放棄を行う際は慎重な判断が必要です。
慎重に判断するため、時間をかけて考えるという方もいらっしゃるかもしれませんが、相続放棄には明確な期限がありますので、期限を過ぎてしまわないようにご注意ください。
相続放棄の期限内に、相続財産の全体像を明らかにしたり、申述に必要な書類を集めて手続きをしなければいけませんので、早め早めの対応が肝要です。
相続放棄をご検討の方は、ご相談ください。
弁護士法人心の弁護士が、相続放棄をすべきかどうかのご相談に乗らせていただきますし、相続放棄を行う場合は手続きをお任せいただけます。
ご相談は原則無料ですので、気軽にご相談いただけるかと思います。
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