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相続トータルサポート@柏 <span>by 心グループ</span>

預金・貯金の解約・名義変更

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被相続人の預金を相続した場合

相続手続きが必要です

被相続人の預金・貯金を相続した場合は、解約あるいは名義変更手続きを行わなければいけません。

手続きを行わないままにしてしまうと、口座が凍結されて、入出金ができなくなってしまいます。

そのため、相続をしたらお早めに解約あるいは名義変更手続きに着手されることをおすすめします。

相続手続きは、金融機関ごとに必要な書類が少しずつ異なる場合がありますので、まずは、被相続人が保有している口座がある金融機関に連絡をします。

そこで、必要書類などを確認し、準備をして、手続きを行っていくという流れになります。

手続きを負担に感じた場合はご相談ください

金融機関の窓口が平日の日中しか営業していない場合など、限られた時間にしか手続きを進めることができず、手続きが思うようにはかどらないこともあるかと思います。

また、被相続人が複数の金融機関に口座を保有していた場合は、各金融機関で手続きを行わなければいけないなど、まとめて手続きを行うことができない点も、手間がかかる要因かと思います。

「預金の解約払い戻し手続きを行う暇がない」、「手続きが負担だ」というような場合は、私たちにご相談ください。

預金の解約・名義変更手続きを代わりに行わせていただきます。

ご依頼いただくことで、預金・貯金の相続手続きにおける、手続き上の負担を軽減できます。

グループ内の弁護士法人心、税理士法人心と必要に応じて連携できる体制を整えておりますので、その他の相続に関しても幅広く対応することができます。

柏で預金の相続手続きでお困りなら、まずはお気軽にお問い合わせください。

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