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相続トータルサポート@柏 <span>by 心グループ</span>

遺言の検認

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遺言の検認について

遺言書を発見したら

ご自宅などで遺言を発見した場合は、家庭裁判所で遺言の検認が必要です。

遺言の検認をしないと、その遺言書を相続手続きで使用することができません。

相続手続きが滞ってしまいますので、遺言を見つけた場合は、速やかに遺言の検認を行うことが大切です。

なお、公正証書遺言や、法務局で保管されている自筆証書遺言書については、遺言の検認は必要ありません。

手続きの流れ

申立書、添付書類を準備して、家庭裁判所に申立てを行います。

裁判所から検認期日の通知がなされ、検認期日の当日、家庭裁判所にて遺言の検認が行われます。

遺言の検認という慣れない手続きについて色々と調べながら対応するのは荷が重いと感じる方もいらっしゃるでしょうし、他の対応に追われておりこちらまで手が回らないということもあるかと思います。

しかし、遺言の検認は、遺言書を保管している者あるいは発見した相続人が、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく行わないといけないとされていますので、ご自身での対応が難しい場合は、弁護士へご依頼ください。

弁護士ができること

弁護士は、必要書類の準備や検認期日への同席、裁判所とのやり取り等について対応することができます。

そのため、遺言の検認を弁護士に任せれば、自身の負担を軽くすることができるかと思いますので、遺言の検認でお困りの際は、まずは一度ご相談ください。

事務所は柏駅2分の場所にありますし、電話相談にも対応しております。

原則無料でご相談を承りますので、お気軽にお問い合わせください。

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