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相続の生前対策に関するQ&A

  • 文責:弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2021年11月11日

相続税の生前対策にはどのようなものがありますか?

節税対策は多くありますが、有名なものだと

①生前贈与

②生命保険の活用

③親と同居

④アパートの建設

⑤養子縁組

などがあります(※他にも多くの対策法があります)。

亡くなった方から相続人に引き継がれる財産が多くなるほど、相続税は多くなります。

そのため、相続する財産を減らすことが一つの対策になります。

①生前贈与④アパートの建設は、相続する財産を減らす典型例となります。

また、相続税の計算には複雑な制度が絡んでくるため、相続税が少なくなる制度を活用することも有効です。

②生命保険の活用③親と同居④アパートの建設⑤養子縁組は、相続税が少なくなる制度を活用する相続税が少なくなる制度を活用しています。

毎年110万円の生前贈与をすることが、なぜ生前対策になるのですか?

贈与税の毎年の非課税枠を活用できるためです。

生前贈与で現金を受け取ると贈与税がかかりますが、相続で現金を受け取ると相続税がかかります。

このとき、1年間に110万円までは贈与税がかからないため、非課税で相続する財産を減らすことにより、相続税を減らすことができます。

生前贈与で1年間に110万円を超えても大丈夫ですか?

大丈夫です。

生前贈与のポイントは、「いかに効率的に相続財産を減らせるか」です。

そのため、生前贈与にかかる贈与税と、同じ金額を相続で受け取った場合の相続税を比較して、生前贈与の方が安くなれば生前対策になります。

そのため、毎年の金額が110万円を超えて贈与税がかかってしまっても、相続税より安ければ大丈夫です。

この点、税金は「金額が大きいほど、税率が高くなる」という性質があります。

そのため、控除額を超えて15%の税率で2000万円の現金を相続するよりも、10年間200万円の現金を10%の税率で贈与を受けた方が、税金は安くなります。

生命保険がなぜ生前対策になるのですか?

生命保険には非課税枠があるためです。

生命保険は、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。

つまり、たとえば相続人が妻と子ども2人の3人いる場合、

500万円×3人=1500万円

の生命保険金が非課税になります。

そのため、生命保険金が2000万円の場合は、

2000万円-1500万円=500万円

にだけ相続税が課税されます。

なお、生命保険金は1人が2000万円受け取っても、2人が1000万円ずつ受け取っても、この非課税枠の総額は変わりません。

アパートを立てるとなぜ生前対策になるのですか?

アパートを立てると、税金が安くなる特例(小規模宅地等の特例)が使えるためです。

土地や建物などの不動産を相続する場合は、評価を行い金額に換算します。

このとき、アパートは貸付事業用の宅地として評価減を受けられます。

これにより、相続する財産額が減るため相続税が減ります。

相続の生前対策は誰に相談すればいいですか。

相続税対策であれば税理士、将来の揉め事の対策であれば弁護士に相談することができます。

特に、生前対策として頻繁に活用される遺言書の内容相談は、弁護士しかできません。

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