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弁護士だから伝えられる失敗しない遺言書の書き方

1 失敗しない遺言書とは

遺言は,遺言を作成した人が亡くなった後に,初めて効力をもつものです。

このため,遺言が効力をもつ場面では,遺言を作成した人自身は存命ではなく,作成された遺言によってのみ,遺言を作成した人の意思が実現されることとなります。

こうした場面でも,スムーズに遺言内容を実現でき,相続人間の争いを避けることができる遺言が,弁護士の考える失敗しない遺言だと言うことができます。

2 スムーズに遺言内容を実現できること

スムーズに遺言内容を実現できるようにするポイントとしては,様々なものがあります。

たとえば,多くの場合,遺言執行者を指定することにより,相続手続をスムーズに進めることができます。遺言執行者を指定すると,遺産については,遺言執行者が管理・処分権を有することとなり,遺言執行者において遺産の名義変更や払戻しの手続を進めることができるようになります。

ただし,いわゆる「相続させる遺言」については,遺言執行者が遺産の管理・処分権を有するかどうかについて,見解の相違が生じることがありますので,さらに一歩進んで,遺言執行者に預貯金の払戻権限を与える等の文言も付け加えた方が良いでしょう。

3 相続人間の争いを避けることができること

遺言を作成したとしても,遺言の内容に不満をもった相続人が,遺言が無効であるとの主張を行ったり,遺留分減殺請求を行ったりする可能性があります。

こうした争いが生じる可能性をできるだけ減少させるためには,どのような理由から遺言を作成したかについて,遺言で付記しておくことが考えられます。

このような理由としては,たとえば,一部の相続人がすでに多額の生前贈与を受けているため,その相続人については遺言では財産を取得しないこととした,一部の相続人が被相続人の介護を行ってきたため,その相続人が財産を多く取得することとした,といったものが考えられます。

4 遺言についてのご相談

当法人は,後で後悔が生じることのないよう,担当する弁護士から,相談される方の要望を踏まえた遺言作成についての助言をさせていただいています。

柏近郊で,遺言の件でお困りのことがあれば,当法人にご相談ください。