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遺言に書くべき内容

  • 文責:弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2021年7月28日

1 遺言を作成する際に揃えるべき情報

遺言の中核をなす記載事項は、遺言者の財産と、誰にその財産を相続・遺贈するか(またはどのように分けるか)、です。

そのほか、法律に定められた形式的な事項(日付、署名、押印等)なども必要ではありますが、どの財産を誰に取得させるか(またはどのように分けるか)が書かれていなければ、そもそも遺言を遺す意味がありません。

そのため、財産についての情報は非常に重要となります。

遺言に記載する財産の情報は、特定がされている必要があります。

「遺言者の財産は、すべて〇〇に相続させる」と記載した場合、遺留分のことを措きますと、たしかに〇〇さんはすべての財産を取得できます。

しかし、実務上、財産の種類によっては、このままでは現実的に取得できないこともあります。

そのため、遺言を書く際は、財産についての正確な情報を集めましょう。

以下、代表的な財産について、記載すべき情報を説明します。

2 不動産

可能な限り、登記(全部事項証明書)に記載されている情報を正確に書きます。

不動産番号、所在(家屋であれば家屋番号も)、地目(家屋であれば種類と構造)、地積(家屋であれば面積)等です。

3 預貯金

金融機関の正確な名称、支店名、口座番号、口座名義人を正確に記載します。

4 上場株式、投資信託等の有価証券

証券会社の正確な名称、支店名、口座番号、口座名義人、複数の相続人に分ける場合には銘柄の名称を正確に記載します。

銘柄が多い場合、遺言も長くなりますが、やむを得ません。

5 動産

所在地と、極力正確な名称を記載します。

たとえば、貸金庫に金のインゴットを置いている場合は、貸金庫の場所、金のインゴットの種類(重さ等)は最低限記載します。

その他骨とう品などについては、種類や作成者・銘等、特定できる情報を記載します。

6 非上場株式

家族経営の法人の株式など、非上場株式を持っている場合は、可能な限り、登記(全部事項証明書)に記載されている情報を正確に書きます。

会社の正確な名称と、所在地は最低限記載します。

保有株式数についても、記載します。

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