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自筆証書遺言のメリット・デメリットについて教えてください

  • 文責:弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2022年12月8日

1 自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは、遺言者が自筆で書いた遺言書のことを指します。

自筆証書遺言が有効に成立するためには、①遺言の内容となる全文、②日付、③氏名の全てを自筆し、さらに④押印することが求められます。

2 自筆証書遺言のメリット

自筆証書遺言のメリットは、作成の手軽さにあります。

作成するための費用はかからないうえに、公正証書遺言を作成する場合のような手間もかかりません。

また、誰にも内容を見られることなく作成できこともメリットの1つといえます。

3 自筆証書遺言のデメリット

冒頭でも記載した通り、自筆証書遺言が有効となるためには、民法で求められている形式要件を充たしている必要があります。

この形式要件を充たしていない場合、遺言は無効となります。

せっかく遺言を作成したものの形式要件を充たしていなかったばかりに、遺言が無効となってしまうリスクがあるというのは、自筆証書遺言のデメリットと言えます。

また、自筆証書遺言は誰にも内容を見られることなく作成できてしまうがゆえに、相続発生後も誰にも遺言が発見されないリスクもあります。

さらに、自筆証書遺言は手軽に作成できてしまうがゆえに、遺言が発見されたとしても、その遺言書が誰かに偽造や変造されたのではないかと疑われるというリスクもあります。

自筆証書遺言が発見された場合、「検認」という手続を行う必要があります。

検認とは、相続人に対して遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。

遺言を発見した場合、発見者は家庭裁判所へ検認の申し立てを行わなければなりません。

自筆証書遺言の場合、相続発生後に検認手続をしなくてはならず、手間がかかるというのもデメリットの1つといえます。

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